1998-01-28 第142回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
かんがい排水事業や農用地開発事業の効果が発現しているかという観点からの指摘などがございますが、八ページの中ほどに、木曽岬干拓事業の指摘がございます。これは、干拓により造成されました約三百七十ヘクタールの名古屋近郊の土地が、愛知、三重両県の県境が確定しないことなどから利用されないままとなっていた事態であります。
かんがい排水事業や農用地開発事業の効果が発現しているかという観点からの指摘などがございますが、八ページの中ほどに、木曽岬干拓事業の指摘がございます。これは、干拓により造成されました約三百七十ヘクタールの名古屋近郊の土地が、愛知、三重両県の県境が確定しないことなどから利用されないままとなっていた事態であります。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により、五年間の時限法として制定され、以後八度にわたり期限延長のための一部改正が行われ、これにより特殊土壌地帯の治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、農用地開発などの対策事業が実施されてまいりました。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、昭和二十七年四月、議員立法により五年間の時限法として制定され、以後八度にわたり期限延長のための一部改正が行われ、これにより特殊土壌地帯の治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、農用地開発などの対策事業が実施されてまいりました。
農用地開発公団、六回。 今例を挙げましたけれども、こういう閣議決定が行われているにもかかわらず、全然これが今日に至るまで、その閣議決定の、いわゆる内閣の最高意思決定である閣議決定の行政に対する担保がない。これはどのように解釈したらいいのですか。
しかも、農業情勢の変化等によりまして今後事業計画どおりに事業を実施することは困難だというようなことを踏まえまして、農用地開発事業については、事業計画を変更し、水源施設に係る工事を事業から除外して、事業を完成させ、造成農地に係る受益者負担金の徴収を開始すること、それからもう一つは干拓事業についてでございますが、将来の農業情勢等を総合的に勘案して、事業の実施について多角的な検討を行うこと、こういった二点
その二は、農地保有合理化促進事業の実施に関し、売り渡し相手方において経営面積が目標面積に達していなかったり、農用地開発事業により造成され換地処分された農用地が売り渡しされないままとなっていたりなどしている事態が見受けられましたので、農林水産省に対し、改善の意見を表示したものであります。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
いずれにいたしましても、私ども国といたしましても、農用地開発事業は農業の振興を中心にいたしまして地域の活性化を図るというものでございますけれども、地元関係者の合意を基本といたしまして、今後とも環境問題等にも十分配慮しながら計画的に推進してまいりたいというふうに考えております。
○説明員(森田昌史君) 先生の御質問、西表島の農用地開発に関してでございますけれども、まず、この農地開発事業は農産物の需要の動向や農業経営の改善の方向に即しまして、農地の造成を行って農業生産性の向上あるいは農業構造の改善を図るために実施しておるものでございます。
そういう意味で、農地転用許可の適切な運用、それから農振法に基づきます農用地区域の設定、さらには条件によっては農用地開発事業によって新しく農地をつくり出すというようなことを組み合わせて従来からもやってきたわけでございます。
特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として去る昭和二十七年四月議員立法により五年間の限時法として制定され、以後七度にわたり期限延長のための一部改正が行われ、これにより特殊土壌地帯の治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、農用地開発などの対策事業が実施されてまいったのであります。
特殊土じょう地帯災害防除及び振興臨時措置法は、特殊土壌地帯の保全と農業生産力の向上を図ることを目的として、去る昭和二十七年四月議員立法により五年間の限時法として制定され、以後七度にわたって期限延長のための一部改正が行われ、これにより特殊土壌地帯の治山、河川改修、砂防、かんがい排水、農道整備、農用地開発などの対策事業が実施されてまいったのであります。
農用地開発公団として昭和五十三年の六月に当時の中川農林大臣に許可を得まして、事業に着手し、昭和五十七年三月完了しております。総額約五十六億二千万円であります。 そうした農家が今大変な償還問題で苦しんでおります。金利は七%を超える金利であります、約七・二%。
○宮地委員 農林水産大臣、私、具体的な南羊蹄区の農用地開発公団の問題についてお話ししたわけです。すぐ答弁でどうしろとは言いませんが、これは既に六年前、中川農林大臣の時代に関係の町長さんが協議会をつくって、何とかこの利子の軽減措置はできないかと真剣な要請をしているわけです。
○説明員(片桐久雄君) この御浜地区の農用地開発につきまして五十年度に着工されたわけでございますけれども、その後かんきつをめぐるいろんな情勢変化があったわけでございます。特に、中晩かん類がこの御浜地区の主要な生産物でございますけれども、そういう中晩かん類の生産者価格の低迷ということがありますし、また、かんきつの園地再編対策の実施ということもございます。
○説明員(片桐久雄君) 農用地開発事業につきましていろいろ問題が出ている地区が多いということは事実でございます。これは、昭和四十年前後にいわゆる開田を目的にした農用地開発が米の生産調整というような事態になりましてその後計画変更をしたけれども、なかなか収益性の高い営農計画が立たなかったというようなことでいろいろ苦労している事案があるわけでございます。
農用地開発事業等の推進につきましては、農業構造の改善の方向に即して、主産地の形成を図りつつ農業経営の規模拡大を図るため、国営農地開発事業を実施いたしましたほか、都道府県営、団体営の各事業に助成いたしました。また、畜産を基軸とする大規模な農業開発を推進するため、農用地開発公団が行う広域農業開発事業及び畜産基地建設事業に助成いたしましたほか、畜産主産地形成基本調査等の調査を実施いたしました。
ただ、いわゆる面的なもの、圃場整備の中での面整備、それからまた、農用地開発における農用地の面整備、こういうようなものについてはある程度の農家負担をしていただく、こういうことで、工種ごとに農家負担のあり方というものを今後進めていきたいというふうに考えている次第でございます。
平準化事業について十アール当たり三万円とか北海道の場合二万円と言っておりますのは、いわゆる十アール当たりのすべての事業についての負担金ということでございまして、例えばかんがい排水事業と圃場整備事業を一緒にやっているとか農用地開発事業をやっているとか、そういうような各種の事業を全部合わせて三万円を超える場合には平準化措置を適用します、こういうような趣旨でございますので、そこのところを御理解願いたいと思
○片桐政府委員 この母畑の国営農地開発事業は、ダムをつくって水を引くという事業、それからまた区画整理をするというような事業、そういうものもございますし、また農用地開発といいますか、そういうような事業もあるわけでございます。
ただ、面的な整備、例えば圃場整備とか農用地開発とか、これらにつきましては一部農家の負担をしていただく、こういうようなことになっているわけでございます。
○説明員(片桐久雄君) 現在国営で農用地開発をやっておりますのは、全部畑地の開発ということでございます。それで、畑地開発の場合には、営農指導というものが非常に重要であるというふうに考えている次第でございます。特に新規に畑地を開発する場合には、どういう作目を導入するのかということが非常に大きなポイントでございます。
○説明員(片桐久雄君) 先生御指摘のように、確かに行政改革という問題もあるわけでございますけれども、農用地開発を新規にやっているところとか、また畑に新たにかん水するいわゆる畑かん地域というふうに承知しておりますけれども、そういうところでの営農の指導の重要性というものは非常に大きいわけでございます。
○説明員(片桐久雄君) 国営の事業を行う場合に、原則として関係の農家の三分の二以上の同意を得て事業を実施するということになっているわけでございますけれども、その同意の内容といたしましては、そういう農用地開発事業を実施するということについての同意とともに、またこの土地改良事業、農用地開発事業をやる場合にはある程度の受益者の負担というものもございまして、その受益者の負担についても容認していただく、こういう
改正法附則第十八条による改正は、農用地開発公団法の一部を改正する法律について、農用地整備公団が新設し、または改良した一定の農業用施設に係る不動産取得税の課税標準の特例の経過措置を二年延長しようとするものであります。 改正法附則第十九条による改正は、貨物日勤車運送事業法について、所要の規定の整備を行おうとするものであります。 以上でございます。
裏作の導入も一緒にやって一〇三から一二〇ぐらいまでの水準に引き上げてまいりたい、こういうことを考えながら、さらに食糧の畑や草地、こういったようなもの、今盛んに農用地開発公団等を含めて草地開発等をやっております。